5月です!

こんにちは!

榎竹商事です!

 

暖かい天気も多くなってきましたね。

ゴールデンウィークも終わりますが、

コロナ感染者が毎日のように出ておりますので

心配になりますね。

県外への往来には注意したほうが良さそうです。

 

さて、今回は「借室の目的使用ができなかった借主の借主・仲介業者に対する損害賠償請求が棄却された事例」というご相談です。

 

相談内容のような芸能事務所やダンススタジオは、秋田では少ないですが、

飲食店の保健所の内容をよく知らない借主様や業務目的とは

別の業務を行っているケースが稀にあります。

店舗・事務所やワンルームマンション等は、

別の業務を行っているケースがありますので特に気を付けたいですね。

アットホームPDFより引用

有限会社榎竹商事

018-835-2928

 

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