9月が始まりました!

こんにちは!
榎竹商事です!

オリンピックも終わり、秋田の短い夏も後僅かでしょうか。

祭りやイベントもなく、遠出もできず静かな夏ですね。

コロナが収まる目途も立たない事から本格的に新しい生活様式・働き方として、

デリバリーやテイクアウト、非対面やオンライン通話等の切り替えが必要になりそうです。

さて、今回は「包括遺贈後、その登記前に遺留分減殺請求がされた場合の法律関係」という内容です。

遺贈を原因に移転登記手続き等をした遺言執行者に、受遺者、その代理人、

遺留分権利者らが不法行為として賠償請求をした話を聞きました。

どんな事案ですか?

現実で様々な問題が生じますので、ご参考下さい。

アットホームより引用

よろしくお願い致します!

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