3月もラストデイ!

こんにちは!

榎竹商事です!

ようやく春到来という雰囲気になりましたね。

今年の春の賃貸居住用の動きは、全体的に動きが戻ったように思われます。

事業用の動きは、良い物件は動いたものの大型物件からの転居や縮小して再出発という動きにみえます。

何よりも川反の空き店舗具合が目立ちます。

すずらん通りだけで4~5店舗、横町はそれ以上の空き店舗がございます。

中々厳しい情勢ですね。

 

さて、今回は「店舗を賃借して約20年。 昨年来のコロナ禍で経営が困難になり撤退を検討中です。

解約で高額な敷金が戻るはずですが、 当時の貸主は亡くなっています。

誰が責任を持って返してくれるのですか?」というご相談です。

 

新たな貸主と相続人が返還する事になりますが、現実ではスムーズに行かない事もあります。

相続手続きが終わるまでは返還できないケースもあったり、

敷金6ヶ月~12ヶ月等の多額の敷金の場合は、貸主にて使ってしまったので用意できないケースもあったりします。

ご参考下さい。

アットホームPDFより引用

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