こんにちは!
榎竹商事です!
新年も明けまして早1ヶ月となります。コロナで先の読めない動きとなりました。
昨年はマンションでの孤独死による相続が数件ございました。
相続後に弊社でリフォームし売却 又は 賃貸の流れです。
分譲マンションには高齢の単身者が多数住んでおりますので、今後も多い事と思われます。
事業用物件では、飲食店の疲弊が目立ちました。
20坪以上の店舗や川反の飲食店も空きが出てきております。
テイクアウトやネイルサロン・小規模事務所等の新規開業もございましたが、規模を小さくして再出発という感じに思われます。
また、この機会に投資・収益不動産を購入したいという方からのお問合せも多くございました。
関東・大都市では民泊・ホテル・ビルなどや社長宅のような大型物件の不動産売却が増えてきておりますが、
秋田に限っては思ったほどの値下がり不動産は出てきておりません。
今年から来年にかけてリーマンショック時のような住宅ローンの遅延・法人による不動産整理・
リストラや採用人数を減らす等が起こればどうかというところです。
さて、今回は「2つの遺言が主張されて協議がつかず、 家裁に遺産分割を申立てたところ、 向こう2年間の分割禁止の審判でした。 なぜですか?」
というご相談です。
アットホームより引用
度々お知らせしている相続案件ですが、複雑なケースになる事もあります。ご参考下さい。
有限会社榎竹商事
018-835-2928